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不動産売却時の売却価格の指標となる固定資産税評価額についてご紹介

不動産売却時の売却価格の指標となる固定資産税評価額についてご紹介

不動産売却を検討するとき、売却する不動産にどれだけの価値があるのか気になるものです。
ここでは、不動産売却時に重要な指標となる固定資産税評価額についてご説明します。

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固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税などの地方税を計算する基準となる役割を持つ評価額のことです。
3年に1度見直され、固定資産税のほかに都市計画税や登録免許税、不動産取得税の計算に使用されます。
固定資産税評価額は、評価基準に基づいて各自治体の担当者が個別に決めます。
土地や建物がどのような状態かによって評価額が変わるでしょう。
土地の場合は場所や広さ、形状、道路の接し方など、評価額に影響する状態にはさまざまなものがあります。
建物の場合は築年数や構造、規模などで評価が変わります。

固定資産税評価額の計算方法とは

固定資産税評価額は、不動産鑑定士が鑑定評価した額を基に、各自治体が決めます。
ここでポイントは、不動産鑑定士が全部の土地を1つ1つ評価するわけではない点。
各自治体が土地の利用状況が似ている地域ごとの範囲を決め、そのなかの1地点の土地を選定し、その土地を不動産鑑定士が鑑定評価します。
個別の土地の課税上の評価額は、不動産鑑定士が鑑定評価した土地価格に0.7を掛け算し、さらに各自治体の基準を用いて決められます。
自身が所有する不動産の固定資産税評価額を調べる方法は、次の3つがあります。

●固定資産税課税明細書の「価格」もしくは「評価額」を見る
●役場から固定資産評価証明書を取得する
●役場に保管されている固定資産課税台帳を閲覧する

固定資産税評価額以外の評価額とは

土地は一物五価と言われており、1つの土地に5つの評価があります。
5つの評価とは、固定資産税評価額のほかに、公示価格、基準地価、路線価、実勢価格のことです。

●公示価格:国土交通省の土地鑑定委員会が主体となって毎年1月1日時点の標準地(2020年は、約26,000地点)を評価し、3月中旬~下旬に公表される土地の価格
●基準地価:各都道府県が主体となって毎年7月1日時点の全国約2万地点の基準地を評価し、9月中旬~下旬に公表される土地の価格
●路線価:国税局・税務署が主体となって毎年1月1日時点の土地の評価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線(道路)ごとに評価し、毎年7月1日に公表される1㎡当たりの評価額
●実勢価格:不動産の時価のことで、実際に取引が成立する価格(もしくは取引した価格)


不動産売却時は実勢価格で取り引きすることになります。
一般に、固定資産税評価額は実勢価格の70%程度とされており、固定資産税評価額がわかれば実勢価格の見当をつけることができます。

まとめ

不動産売却時は実勢価格で取引されますが、その価格は固定資産税評価額から見当をつけることができます。
不動産売却を検討されている場合は、まず固定資産税評価額を調べて不動産の価値を知っておくことがポイントになります。
私たち井上不動産株式会社は、大阪市全域・京阪エリア、守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市周辺で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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