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不動産売却時にそろえるべき必要書類とは?時系列順に解説

不動産売却時にそろえるべき必要書類とは?時系列順に解説

不動産売却は何度も経験するものではないため、どんな書類を用意すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
不動産に関する書類はなじみの薄いものが多いですが、書類の内容や集め方を知っておけば、よりスムーズに売却することが可能です。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、売却時に必要になる書類を時系列順にご説明します。

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不動産売却前に用意すべき必要書類

お持ちの土地や建物を売ろうと決めたとき、まずは物件のパンフレットと住宅ローンの償還表を揃えましょう。
不動産の購入時にもらうパンフレットには、売却にあたって必要な情報がたくさん載っています。
パンフレットやそれに準ずる資料がない場合、不動産会社に該当建物のパンフレットを取得できないか相談してみてください。
また、住宅ローンを使って家を購入した方は、ローンの残債を確かめるために償還表を用意しましょう。
償還表はローンを組んでいる金融機関などから定期的に送られますが、見当たらない場合は金融機関に連絡してください。

不動産売却における契約締結時に用意すべき必要書類

買主が決まって売買契約を締結する際、契約日までに以下の書類を用意しておく必要があります。

●印鑑証明書
●住民票
●権利書(登記識別情報)
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証(一戸建ての場合)
●管理規約、議事録など(マンションの場合)


印鑑証明書と住民票は市役所か、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアなどでも取得可能です。
発行から3か月以内のものを求められることが多いため、引き渡しの目処がついてから用意するのが良いでしょう。
不動産の権利書は購入時に受け取っているもので、2005年以降の取引では登記識別情報という名称に変わっています。
固定資産税納税通知書は、毎年5月頃に都税事務所や市町村から届く書類です。
その年の1月1日における所有者が支払う義務がありますが、日割り計算して決済時に精算されます。
一戸建ての売却で必要な建築確認済証は、建築・購入した際に取得しているものです。
再発行できませんが、役所で代替書類を作成してもらうことが可能です。
マンションの場合、建物の管理に関する規約や議事録なども用意しておきましょう。

不動産売却の決済時に用意すべき必要書類

決済・引き渡し時には、以下の書類を用意する必要があります。

●権利書(登記識別情報)
●固定資産評価証明書
●本人確認用身分証明書
●建物内設備の保証書・説明書
●抵当権抹消書類など個別に必要な書類


権利書は契約時に確認として見せ、決済時に渡します。
固定資産評価証明書は都税事務所・県税事務所で取得できますが、発行後3か月以内のものを用意しなければいけない点に注意しましょう。
給湯器やエアコンなどの残置物がある場合、保証書や説明書を買主に引き渡してください。
住宅ローンの利用に伴い抵当権が付いている不動産であれば、抵当権抹消書類を金融機関に用意してもらう必要があります。

まとめ

不動産を売却する際、タイミングごとにさまざまな書類を用意する必要があります。
書類によっては役所に足を運んで取得するものや、作成に時間がかかるものもあるため、何が必要か理解したうえで早めの行動を心がけましょう。
私たち井上不動産株式会社は、大阪市全域・京阪エリア、守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市周辺で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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