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不動産の売却にかかる消費税とは?課税や非課税と注意点について

不動産の売却にかかる消費税とは?課税や非課税と注意点について

不動産の売却を検討している方で、どのようなものに消費税がかかってくるかを知っていますか。
税が課せられるものと非課税のものがあり、知っていることで出費する金額がいくらになるのか把握できるでしょう。
そこで、今回不動産売却でかかる税金についてご紹介していきますので、ぜひ確認してみてください。

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不動産の売却する際に消費税の課税されるケース

不動産の売却で課せられるのは、不動産会社に依頼して発生する仲介手数料です。
売り出して利益を得た金額が大きいほど高くなりますが、200万円以下の売買価格では5%の仲介手数料に消費税がプラスされます。
仲介手数料は、法律によって売買価格に応じて上限が定められています。
他に税が課せられるのは、一括繰上げ手数料です。
住宅ローンなどの融資を受けていて残債がある場合、売るためには一括で返却しなければいけません。
一括で返済する料金に対して税金がかかりますが、固定ローンですとだいたい3万円から5万円の課税があります。
また、住宅ローンを完済する際には、抵当権抹消登記をおこなう必要があり、司法書士に依頼をするのが一般的です。
依頼をした場合には、司法書士に対して5,000円から2万円の報酬を支払いますが、この報酬にも消費税が課せられます。
売却の際にかかる消費税を覚えておくと良いでしょう。

不動産の売却する際に消費税が課せられない非課税のケース

不動産を売り出したとき、支払わない非課税のケースがあります。
対象となるのは土地の売買をおこなったときです。
土地を取引する際には、消費税が課せられないのが一般的とされており、建物を購入するときにはかかってきます。
また、不動産を売却した利益に対して支払いが発生する税金や印紙税は、売買契約書に貼り付る印紙がすでに税金であるため消費税はかかりません。
税が課せられないケースも把握をしていないと、何に税がかかるのか分からなくなってしまいます。

不動産を売却する際の消費税の注意点

新築や中古の物件を不動産会社に対して売りに出したときには、売却する代金に税が課せられてしまいます。
納税をおこなうことになるのは、個人事業者と法人の方になり、消費税の支払いも含めた税金を納めなければ、追加されてしまう恐れがあります。
しかし、課税事業者は、2年前の事業期間で課せられた税金の売上高が1,000万円以下であったならば、納税を免除するといったものがあるのです。
注意点を理解しておかないと、算出する結果が間違ってしまい、無駄な出費や支払う税金が足りなくなってしまいます。

まとめ

物件の売却には、課税されるケースとされないケースがあります。
いざ売り出したときに、税金や注意点を把握していないと、税に関する支払いのトラブルが発生する恐れがあります。
事前に調べることも大事ですが、不明なことがある場合には専門の会社に相談してみてください。
私たち井上不動産株式会社は、大阪市全域・京阪エリア、守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市周辺で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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